自宅の前に立つご夫婦のイラスト
相続した不動産の名義変更

親から受け継いだ
家と土地の手続きを、
スマホで、自分で。

質問にこたえるだけで、法務局に出す登記申請書・遺産分割協議書の下書きが完成。 印鑑の押し方まで、図でやさしくご案内します。

質問に答えるだけ情報は端末内だけ公式様式に準拠
対応診断のイラスト
約30秒・全6問

自分でできるか、30秒で診断

かんたんな質問にこたえるだけ。このツールで進められるかが、その場でわかります。

対応診断をはじめる

このツールで進められる相続

自分で進めやすいケース

  • 遺言書がない
  • 相続人どうしで話し合い(遺産分割協議)ができる
  • もめていない・全員が合意できる

専門家への相談がおすすめのケース(対象外)

  • 遺言書がある/相続放棄をする人がいる
  • 数次相続(相続が二重に発生)
  • 相続人どうしでもめている
  • 判断がむずかしい相続人がいる

あてはまるか不安な方は、30秒の対応診断でご確認いただけます。

FREE TOOLS

まずは無料でつかえるツール

相続の手続きは、不動産がなくても必要なものがたくさん。よく使う2つを無料でご用意しました。

無料

死後の手続きチェックリスト

死亡届・年金・保険・相続まで、いつまでに何をするかを期限つきで整理。

一覧を見る →
無料

法定相続情報一覧図の下書き

銀行・年金・登記で戸籍の束のかわりに使える書類の下書きを作成。不動産がなくてもOK。

下書きを作る →

家や土地を相続した方は、相続登記が自分でできるか診断へ。

CONCERNS

こんなお悩み、ありませんか?

戸籍書類を前に悩む方のイラスト
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司法書士に頼むと数万〜十数万円。費用をおさえたい。

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何の書類を、どこで集めればいいのか分からない。

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登記申請書や遺産分割協議書の書き方が難しそう。

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2024年から義務化と聞いたが、何をすればいいの?

2024年4月から相続登記は義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です(正当な理由なく怠ると過料の対象)。

いつまでに?くわしく読む →
FEATURES

このツールの特長

費用をおさえる

司法書士報酬が不要。かかるのは税金と書類取得の実費が中心です。

質問に答えるだけ

亡くなった方・相続人・不動産・分け方を順に入力すると書類が完成。

税金も自動計算

登録免許税を自動で計算。100万円以下の土地の非課税にも対応。

押印も図でご案内

実印・契印(割印)をどこに押すかを図で説明。迷いません。

3 STEPS

進め方は3ステップ

1

質問にこたえる

亡くなった方・相続人・不動産・分け方を、スマホで順に入力します。

2

書類ができる

登記申請書・遺産分割協議書などの下書きが自動で完成します。

3

印刷して提出

印刷(PDF保存も可)して、必要書類とともに法務局へ。

BLOG

お役立ちブログ

相続登記の期限・必要書類・費用などを、やさしくまとめています。

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COST

自分で進めれば、費用をおさえられます。

専門家に依頼する場合の報酬は事案や地域で異なります。遺言がなく相続人全員が合意するシンプルな本人申請なら、ツール利用料6,980円と、登録免許税・戸籍などの実費で進められます。

このツールで自分で

発売記念価格(2026年7月31日まで)

6,980

買い切り・追加料金なし
2026年8月1日以降は通常価格9,800円

+ 登録免許税(評価額×0.4%・国に納める税金)と、戸籍などの実費(数千円〜)。
司法書士報酬は0円。

入力と確認は無料。お支払いは書類の表示・印刷のときだけです。

司法書士に依頼すると

数万〜十数万円

報酬(実費・税金とは別)

+ 同じく登録免許税と戸籍などの実費がかかります。

手間は省けますが、その分の費用がかかります。

FAQ

よくある質問

Q.本当に自分でできますか?

遺言がなく、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で取得者を決めるケースなら、ご自身で申請できます。質問にこたえるだけで書類の下書きができます。

Q.費用はかかりますか?

入力と確認は無料です。書類一式の表示・印刷のときに、ツール利用料6,980円(買い切り・一度きり。発売記念価格で2026年7月31日まで。2026年8月1日以降は通常価格9,800円)がかかります。そのほかは登録免許税(国の税金)と戸籍などの取得実費が中心で、司法書士報酬はかかりません。

Q.入力した個人情報は大丈夫?

戸籍・住所・氏名などの入力は、お使いの端末の中だけに保存され、インターネットには送信されません。

Q.難しいケースでも使えますか?

数次相続(相続が二重に発生)・相続放棄・遺言がある場合・もめている場合などは対象外です。専門家や法務局へのご相談をおすすめします。

笑顔のご夫婦のイラスト

ひとりで悩まず、
一歩ずつ進めましょう。

むずかしく見える手続きも、順番に答えていけば大丈夫。途中で保存でき、わからない言葉はその場の説明(よくある質問)で確認できます。

無料ではじめる