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法定相続情報一覧図と申出書の下書きを作る
法務局に出すと、戸籍の束のかわりに使える認証つきの写しがもらえます(手数料は無料)。 銀行・証券・年金・登記など、相続の手続き全般で使える便利な書類です。不動産がない相続でも使えます。
ここで作るのは下書きです。法務局の公式様式・記載例に転記したうえで、戸籍一式とともに提出してください。様式・書き方はご事情で異なることがあるので、最終的には法務局にご確認ください。
亡くなった方(被相続人)
住民票の除票のとおりに。
相続人
配偶者・お子さまなど、相続人になる方を全員登録してください。法定相続人の範囲が分かっている方向けです。
相続人の範囲に迷う場合や、兄弟姉妹・代襲相続・相続放棄がある場合は、提出前に法務局または専門家へご確認ください。誤った範囲で作成すると受理されません。