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基礎知識・期限
二つに分かれた道と家のイメージ。相続放棄と遺産分割という二つの選択肢を表す

相続放棄と「遺産分割で取得しない」の違い

「父が亡くなって、不動産は母にまとめたい。子どもの自分は何も受け取らない」——よくあるご希望です。このとき、多くの方が「じゃあ自分は相続放棄すればいいんですね」と考えます。

ですが、ここには大きな落とし穴があります。「相続放棄」と「遺産分割で何も受け取らない」は、似ているようでまったく別の手続きです。選び方を間違えると、思わぬ人が相続人になってしまうこともあります。

この記事で、2つの違いと「母に全部相続させたいとき」の正しい進め方を、やさしく整理します。

この記事は一般的な情報をまとめたものです。個別の事情によって扱いが変わることがあります。判断に迷うときは法務局や司法書士にご確認ください。


「相続放棄」とは何か

相続放棄とは、家庭裁判所に申し出て、相続人としての立場そのものを手放す手続きです。受理されると、その人は法律上、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

ポイントは次のとおりです。

  • 手続き先は家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家裁)への「申述」
  • 期限は、自分のために相続が開始したことを知った日から原則3か月以内
  • 受理されると、プラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も一切引き継がない

つまり相続放棄は、「亡くなった方に多額の借金があるかもしれない」というときに、負債から自分を守るための手続きだと考えると分かりやすいです。


「遺産分割で取得しない」とは何か

一方、「母が全部相続し、子は何も受け取らない」というのは、相続放棄ではありません。これは、

子も相続人のままで、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)の結果として、自分の取得分をゼロにする

という方法です。みんなで「不動産も預貯金も、すべて母が引き継ぐ」と合意し、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

こちらの特徴は次のとおりです。

  • 家庭裁判所の手続きは不要。相続人どうしの合意でよい
  • 期限の定めもない(ただし相続登記自体には期限があります。後述)
  • 相続人の立場は残るので、次の順位の人に相続権が移ることはない

「何も受け取らない」という結果は同じでも、法律上の立場がまったく違うのです。


2つの違いを比較表で

相続放棄 遺産分割で取得しない
手続き先 家庭裁判所へ申述 相続人どうしの話し合い(家裁不要)
期限 知った日から原則3か月以内 定めなし(相続登記には期限あり)
法的効果 はじめから相続人でなかったとみなされる 相続人のまま/取得分がゼロ
借金などの負債 引き継がない 法律上は引き継ぐ立場が残る
相続権の移動 次順位へ移ることがある(注意) 移らない
主な必要書類 申述書・戸籍謄本など(家裁へ提出) 遺産分割協議書・印鑑証明書など

「期限が3か月」「家庭裁判所」というキーワードが出てきたら、それは相続放棄の話です。話し合いだけで済むものは、相続放棄ではありません。


注意:全員が相続放棄すると、相続権が「次の人」へ移る

ここが一番大切なところです。

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったことになります。すると、相続権が次の順位の人へ移っていきます

順番はこうです。

  1. まず子(第1順位)
  2. 子が全員放棄すると → 被相続人の親など直系尊属(第2順位)
  3. その人もいない/放棄すると → 被相続人の兄弟姉妹(第3順位)

たとえば「母に全部まとめたいから」と、子どもが全員そろって相続放棄してしまうと、相続権が祖父母や叔父・叔母(被相続人の兄弟姉妹)へ移り、想定していなかった親族が相続人になってしまうことがあります。これでは本末転倒です。

配偶者(母)に集中させたいだけなら、相続放棄ではなく「遺産分割協議」が正解です。

遺産分割なら、子は相続人のままなので相続権がよそへ移ることはなく、合意した内容のとおり母がすべて引き継げます。


相続登記の場面ではどうなる?

不動産の名義を母に変える(相続登記をする)ときは、遺産分割協議書が中心の書類になります。

  • 「不動産は母が取得する」と相続人全員で合意し、協議書に署名・実印で押印
  • 各相続人の印鑑証明書を添える
  • これを使って、母名義への相続登記を申請する

つまり「母に全部相続させる」ケースの実務は、遺産分割協議 → 協議書づくり → 相続登記という流れになります。相続放棄の出番は、原則として「負債から逃れたい」ような場面に限られます。

なお、相続登記そのものには期限があります(相続を知った日から3年以内)。「話し合いに期限はない」とはいえ、登記は早めに済ませておくのが安心です。

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まとめ

  • 相続放棄=家庭裁判所への申述。3か月以内。はじめから相続人でなかったとみなされ、借金も継がない
  • 遺産分割で取得しない=相続人のまま、話し合いで取得分をゼロにするだけ。家裁不要・期限なし
  • 子が全員相続放棄すると、相続権が次順位(親→兄弟姉妹)へ移るおそれがある
  • 母に全部まとめたいなら、相続放棄ではなく「遺産分割協議」が正解
  • 相続登記では遺産分割協議書を使う。登記自体は3年以内に

「うちはどっちだろう」と思ったら、まずは負担の少ないところから。対応診断 で、自分で進められるかを確かめてみてください。


出典:民法(相続放棄・相続の順位・遺産分割に関する規定)/法務省・裁判所「相続の放棄の申述」案内/法務局の相続登記の案内ページ。※相続放棄の熟慮期間は原則3か月。本記事は一般情報であり、個別の法的助言ではありません。

(司法書士監修:※監修者確定後に氏名・登録番号を記載)

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